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本标准规定了全社会经济活动的分类与代码。本标准适用于在统计、计划、财政、税收、工商等宏观管理中,对经济活动的分类,并用于信息处理和信息交换。
本标准规定了我国职业的分类结构、类别、代码及说明。本标准适用于按职业分类的各种普查、调查统计及行政管理和国内外信息交流等。
本标准规定了扬州漆器的地理标志产品保护范围、术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的扬州漆器。
本标准规定了民族民俗文化旅游示范区认定的依据、条件及要求。本标准适用于集中体现民族、民俗文化表征且具备旅游功能特定区域的认定。
本标准规定了红木家具的术语和定义、产品命名和分类、主要尺寸、要求、质量明示、试验方法、检验规则、标识、使用说明、包装、运输和贮存。本标准适用于红木家具产品、生产和流通领域。本标准不适用于儿童家具。
本标准规定了漆器的术语和定义、分类、技术要求、检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存。本标准适用于漆器的设计、创作、生产和销售。
GB/T 33290的本部分规定了家具类文物出境审核程序、审核内容、审核文件和档案管理。本部分适用于家具类文物的出境审核。
本标准界定了中国传统家具领域内使用的名词术语。本标准适用于中国传统家具及现代家具沿用的传统家具。
伝統的工芸品産業の振典に関する法律 (昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき琉球漆器を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
伝統的工芸品産業の振典に関する法律 (昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき新潟漆器を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
伝統的工芸品産業の振典に関する法律 (昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき浄法寺塗を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
伝統的工芸品産業の振典に関する法律 (昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき大内塗焼を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
伝統的工芸品産業の振典に関する法律 (昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき小田原漆器を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき津軽塗を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
伝統的工芸品産業の振典に関する法律 (昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき川連漆器を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
伝統的工芸品産業の振典に関する法律 (昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき金沢漆器を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
伝統的工芸品産業の振典に関する法律 (昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき秀衡塗を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。